今日の朝日に、こんな記事がありました。
「自由学園」と言う名称を巡る裁判なんですけど、

「自由学園」の著名性めぐる訴訟、最高裁が差し戻し判決
http://www.asahi.com/national/update/0722/TKY200507220246.html
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要は、
自由学園という名前の東京の学校が、国際自由学園という名前を付けた専修学校の商標登録を、「紛らわしい」として訴えた訴訟で、
高裁の「全国の学生に周知された名前ではない」と言う理由の元に下された原告敗訴の判決を破棄して知財高裁に差し戻した、ってニュースです。

差し戻されたからには、よほどのことがない限り、原告勝訴の判決が出て終わるんでしょうが、ちょっと疑問ですねぇ。
僕には、高裁の判断の方が妥当だと思うんですが。
原告が、箕面自由学園(自由学園とは無関係)なら、地理的に近いこともあり、混同を招くおそれがあると判断されて、原告が勝訴しても分かるんですが、東京の、それも、関西では大して有名じゃない(と、言うか、殆ど知られてない?)学校と、神戸の専修学校が、果たして混同を招くもんなんでしょうか?

個人的には、法理だけを見て、それ以外の、たとえば、地理的な要素とかを全く考慮に入れてない判決に思えます。