自由学園の名称で訴訟

今日の朝日に、こんな記事がありました。
「自由学園」と言う名称を巡る裁判なんですけど、

「自由学園」の著名性めぐる訴訟、最高裁が差し戻し判決
http://www.asahi.com/national/update/0722/TKY200507220246.html
このリンクは一定期間が過ぎると、アクセスできなくなります

要は、
自由学園という名前の東京の学校が、国際自由学園という名前を付けた専修学校の商標登録を、「紛らわしい」として訴えた訴訟で、
高裁の「全国の学生に周知された名前ではない」と言う理由の元に下された原告敗訴の判決を破棄して知財高裁に差し戻した、ってニュースです。

差し戻されたからには、よほどのことがない限り、原告勝訴の判決が出て終わるんでしょうが、ちょっと疑問ですねぇ。
僕には、高裁の判断の方が妥当だと思うんですが。
原告が、箕面自由学園(自由学園とは無関係)なら、地理的に近いこともあり、混同を招くおそれがあると判断されて、原告が勝訴しても分かるんですが、東京の、それも、関西では大して有名じゃない(と、言うか、殆ど知られてない?)学校と、神戸の専修学校が、果たして混同を招くもんなんでしょうか?

個人的には、法理だけを見て、それ以外の、たとえば、地理的な要素とかを全く考慮に入れてない判決に思えます。

「自由学園の名称で訴訟」への2件のフィードバック

  1. 最高裁の判決は「混同」があるかどうかという点ではなく、商標法では「他人の名称や著名な略称は登録できない」という点で、「自由学園」が著名かどうかは学生に知られているかどうかではなく、一般に受け入れられている略称かどうか、という点から判断すべきだ、というものです。法解釈上は極めて妥当なものだと思います。

    —-
    前サイトで頂いたコメントを、管理人が移動したものです

  2. 元々、このコメントに対するレスを書いてたんですが、コメントSPAMを削除するときに、間違って、吹っ飛ばしてしまったので、転載できません。

    改めてコメント付けるのも邪魔くさい(おぃ
    まぁ、そう言うわけにも行かんので、一言だけ。

    >法解釈上は極めて妥当なものだと思います。
    高裁の判断も、別に、法解釈状問題があった訳じゃないんですけど?
    で、どっちが実情に即しているかと言えば、vanjacは、高裁の判断の方が、より、実情に即した判決だと考えるから、支持してるわけです。

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